アイコン

トップ

アイコン

高齢・介護

アイコン

医療

アイコン

障害者福祉

アイコン

子ども・家庭

旧トップ
ページへ

トップ背景
wamnetアイコン
検索アイコン
知りたいアイコン
ロックアイコン会員入口
アイコントップ |
アイコン高齢・介護 |
アイコン医療|
アイコン障害者福祉|
子ども・家庭
アイコン



ランダム表示の広告
福祉医療広告

高齢・介護
医療
障害者福祉
子ども・家庭

生活困窮者自立支援関連情報
トップ


問)

自立相談支援事業において就労支援のみを行う場合、プランの策定は必要か。また、プランの策定前であっても、就労が決定するなどにより、「支援終結」となる場合があると理解してよいか。

答)

○ 自立相談支援機関において継続的に支援を行う場合には、基本的にプランの作成が必要となり、このような場合、就労支援のみであっても、プランを作成することになる。(ただし、プラン作成前でも就労支援を開始することは可能である。)
○ プラン作成前に就労が決まった場合で、例えば自立相談支援機関の就労支援員による支援等を受けることなく自ら就労を決めたのであれば、支援の終結ではなく、情報提供や相談対応のみで支援が終了したという取り扱いとなる。
○ なお、相談支援が終了した場合であっても、就労の定着が重要であるので、プランは作成していなくても、就労が定着するまで、就労先との連携をとることが重要である。


87

ページトップ