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生活困窮者自立支援関連情報 |
生活保護受給者の子どもに対する支援についても国庫補助率は1/2となるのか。また、生活保護受給世帯の子どもに対し、学習支援と一体的に行う、日常・社会生活支援、相談支援等の社会的居場所づくり支援も「学習の援助を行う事業」に含まれるか。 |
答)
○ 生活保護受給者は、原則法の対象外であるが、生活保護世帯を含む子どもの学習支援事業は、法の対象とすることとしており、国庫補助率は1/2となる。 今般、これまで予算事業で行っていた子どもに対する学習支援を法律に位置づけ、恒久的に財源が確保されることとなったものであり、御理解いただきたい。○ なお、具体的な事業の内容については、地域の実情を踏まえ設定していただくこととなるが、日常・社会生活支援、相談支援等の社会的居場所づくり支援等も「学習の援助を行う事業」に含まれると考えている。 |
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