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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

社会的包容力構築・「絆」再生事業の中で実施しているNPO等民間支援団体が行う生活困窮者等支援事業については、「生活困窮者一時生活支援事業」の一事業として実施することは可能か。

答)

○ NPO等民間支援団体が行う生活困窮者等支援事業は、社会的包容力構築・「絆」再生事業実施要領を踏まえて、各都道府県において、NPO等民間支援団体が実施主体となり、ホームレス等に対して、巡回相談、宿泊の場所の提供、就労に向けた訓練など幅広い支援を実施しているものと認識している。本事業については、新法の枠組みにおいては、その事業内容に応じて、多くは一時生活支援事業のみならず自立相談支援事業、就労準備支援事業のほかその他事業として実施されるものと考えている。
○ この場合、現在は各都道府県において採択している事業であるため、引き続き実施する場合には、実施法人は新法の実施主体である市(町村)から委託を受ける必要がある。このため、事業の継続を希望する都道府県におかれては、NPO等民間支援団体が事業展開している市(町村)に早めにご相談いただくことが重要と考える。


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