独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイトです。

トップ

高齢・介護

医療

障害者福祉

子ども・家庭

知りたい

子ども背景画像
wamnetアイコン
検索アイコン
知りたいアイコン
ロックアイコン会員入口
トップアイコン1トップ |
高齢アイコン高齢・介護 |
医療アイコン医療|
障害者福祉アイコン障害者福祉|
子どもアイコン子ども・家庭
アイコン



バナー広告募集中
福祉医療広告

妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限等
子ども・家庭

(労働基準法)

復職後に活用できる制度

妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限等

出産後1年以内の女性には、妊娠中と同様に、以下の事項が適用になります。

アイコン

時間外、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限

妊婦は、時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求できます。

変形労働時間制がとられる場合にも、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働しないことを請求できます。

労働基準法第66条(e-gov)

軽易業務転換

妊娠中は、他の軽易な業務への転換を請求できます。

労働基準法第65条(e-gov)

危険有害業務の就業制限

一定以上の重量物の取扱い業務、有害物質が発散する場所等における業務については、妊娠・出産機能等に有害であることから、妊娠中はもとより、年齢等によらず全ての女性を就業させることは禁止されています。

労働基準法第64条の3(e-gov)

● 厚生労働省「働きながらお母さんになるあなたへ(パンフレット)」より抜粋

● 最新の情報、詳細につきましては「女性労働者の母性健康管理等について(厚生労働省)」のページをご確認ください