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所定外労働の制限(残業免除)     
子ども・家庭

(育児・介護休業法)

復職後に活用できる制度

所定外労働の制限(残業免除)

・ 労働者の請求で、所定労働時間を超える労働を禁止
・ 1回につき、1月以上1年以内の期間で、何回も請求できる
・ 3歳に満たない子を養育する労働者が対象

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概要

○ 事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはいけません。

○ 日々雇い入れられる者は除かれます。また、次のような労働者について、所定外労働の制限を請求することができないこととする労使協定がある場合には対象外とすることができます。

 @ その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者

 A 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

○ 制限の請求は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、開始の日及び終了の日を明らかにして、制限開始予定日の1か月前までにしなければなりません。

○ 所定外労働の制限の期間は、労働者の意思にかかわらず、次の場合に終了します。

 @ 子を養育しないこととなった場合 /p>

 A 子が3歳に達した場合

 B 所定外労働の制限を受けている労働者について、産前・産後休業、育児休業、産後パパ育休又は介護休業が始まった場合

 ○ 所定外労働の制限の開始前に子を養育しないこととなった場合には、所定外労働の制限の請求は、されなかったことになります。

対象者

3歳に満たない子を養育する

労働者次のような労働者は請求できません。

・日々雇用される者(期間を定めて雇用される者は請求できます)

ポイント解説

★ 管理職のうち、労働基準法第 41 条第2号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外されていることから、所定外労働の制限の対象外となります。

 なお、労働基準法第 41 条第2号に定める管理監督者については、同法の解釈として、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであるとされています。このため、職場で「管理職」として取り扱われている者であっても、同号の管理監督者に当たらない場合には、所定外労働の制限の対象となります。

● 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし(令和4年11月作成)」より抜粋

● 最新の情報、詳細につきましては「育児・介護休業法について(厚生労働省)」のページをご確認ください