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くるみんマークについて
子ども・家庭

企業のみなさまへ

くるみんマークについて

「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。この認定を受けた企業の証が、「くるみんマーク」です。
(次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって認定を受けることができます。)

くるみんマーク

くるみんマークプラチナくるみんマークトライくるみんマーク

くるみんマーク

プラチナくるみんマーク

トライくるみんマーク

くるみんプラスマークプラチナくるみんプラスマークトライくるみんプラスマーク

くるみんプラスマーク

プラチナくるみんプラスマーク

トライくるみんプラスマーク

くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークを広告等に付し、厚生労働大臣から認定を受けたことを対外的に明らかにすることで、学生や社会一般へのイメージアップや優秀な従業員の採用・定着などにつながります。

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くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて(厚生労働省)より

根拠法

次世代育成支援対策推進法 「全文(E-GOV法令検索)アイコン」、「次世代育成支援対策推進法(厚生労働省)アイコン

次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づき、以下の事項が義務として定められています。

対象:常時雇用する労働者が101人以上の企業(101人以下の企業は努力義務)

内容:労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定し、一般に公表、策定した旨を都道府県労働局に届け出ること

上記の法律義務を達成し、行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。

さらに、認定を受けた企業が、より高い水準の取組を行い一定の基準を満たすと、特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。

次世代育成支援対策推進法(厚生労働省)より

認定基準


トライくるみんマーク
くるみんマーク
プラチナくるみんマーク

1.雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。

2.行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。

3.策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。

4.策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。


5.次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。(労働者数が300人以下の一般事業主の特例があります)

(1)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率

7

%以上


10

%以上


30

%以上

当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。

(2)男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率
  かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること

15

%以上


20

%以上


50

%以上

当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。


6.計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率(労働者数が300人以下の一般事業主の特例があります)

75

%以上


75

%以上


75

%以上

当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。

当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。


7.3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、
「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。


8.計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること。
(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。
(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。


9.次の@〜Bのいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること。

9.次の@〜Bのすべての措置を実施しており、かつ、@またはAのうち、少なくともいずれか一方について、定量的な目標を定めて実施し、その目標を達成したこと。


@ 所定外労働の削減のための措置
A 年次有給休暇の取得の促進のための措置
B 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置


10.次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。 (労働者数が300人以下の一般事業主の特例があります)
(1)子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育児休業等を利用している者を含む)している者の割合が90%以上であること。
(2)子を出産した女性労働者および子を出産する予定であったが退職した女性労働者の合計数のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職している者(子の1歳誕生日に育児休業等を利用している者を含む)の割合が70%以上であること。




11.育児休業等をし、または育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力の向上またはキャリア形成の支援のための取組にかかる計画を策定し、実施していること。




10.法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

12.法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。



○ プラチナくるみんを取得した企業は、その後の行動計画策定・届出の代わりに「次世代育成支援対策の実施状況」について毎年少なくとも1回、公表日の前事業年度(事業年度=各企業における会計年度)の状況を「両立支援のひろば」で公表する必要があります。

くるみん認定・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定について(厚生労働省)アイコン>リーフレットより抜粋

プラス認定について

トライくるみんプラスマーク くるみんプラスマーク プラチナくるみんプラスマーク

この認定は、くるみん等を取得している場合に、以下の4項目のプラス認定基準を全て満たしている場合に取得できます。

プラス認定基準1

次の(1)及び(2)の制度を設けていること。
(1)不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度や利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇は含まない。)
(2)不妊治療のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのうちいずれかの制度

プラス認定基準2

不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている措置の内容とともに社内に周知していること。

プラス認定基準3

不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること。

プラス認定基準4

不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じる担当者(両立支援担当者)を選任し、社内に周知していること。

くるみん認定・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定について(厚生労働省)アイコン>リーフレットより抜粋

※ 認定についての詳細は「くるみん認定・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定について(厚生労働省)」をご確認ください。

(その他)くるみん助成金(中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業(こども家庭庁所管助成事業))

概要:くるみん認定・くるみんプラス認定・プラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定を受けた中小事業主に対し、助成金を交付します

期間:令和3年10月から令和9年3月まで

詳細は、以下のサイトをご確認ください

詳しくはくるみん助成金ポータルサイト(こども家庭庁)

くるみん助成金ポータルサイト