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薬事・食品衛生審議会毒物劇物部会資料(平成16年10月5日開催)
掲載日:2004/10/06
更新日:2023/03/07
※ 更新から1年以上経過した情報です。内容が最新でない可能性があります。

●概略  化学物質の毒物及び劇物取締法に基づく劇物からの除外及び判定基準の改定を審議事項とした内容についての資料が掲載されています。 ●資料
配布資料一覧 haifuichiran.pdf(49KB)
【資料1】  2-フルオロ-4-(トランス-4-ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物からの除外について 【資料2】  2-フルオロ-4-〔トランス-4-(E)-(プロパ-1-エン-1-イル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物からの除外について 【資料3】  2,6-ジフルオロ-4-(トランス-4-ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物からの除外について 【資料4】  N-シアノメチル-4-(トリフルオロメチル)ニコチンアミド(別名フロニカミド)及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物からの除外について siryou1~4.pdf(271KB)
【資料5】  (Z)-{5-[4-(4-メチルフェニルスルホニルオキシ)フェニルスルホニルオキシイミノ]-5H-チオフェン-2-イリデン}-(2-メチルフェニル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物からの除外について 【資料6】  4-アセトキシフェニルジメチルスルホニウム・ヘキサフルオロアンチモネート及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物からの除外について 【資料7】  メチル=N-[2-[1-(4-クロロフェニル)-1H-ピラゾール-3-イルオキシメチル]フェニル](N-メトキシ)カルバマート(別名ピラクロストロビン)を6.8%含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物からの除外について 【資料8】  六水酸化錫亜鉛の毒物及び劇物取締法に基づく劇物からの除外について siryou5~8.pdf(474KB)
【資料9】 1.判定基準の改定について 2.新判定基準案 3.新判定基準新旧表 siryou9-1~3.pdf(294KB)
4.劇物判定基準に係る基礎データ等 siryou9-4.pdf(528KB)
参考資料9−1  化学品の分類と表示に関する世界調和システム(GHS) 9_sankou1.pdf(50KB)
参考資料9−2  国連勧告「化学品の分類と表示に関する世界調和システム(GHS)」(邦訳抜粋) 9_sankou2_1.pdf(574KB)9_sankou2_2.pdf(559KB) 9_sankou2_3.pdf(536KB)
参考資料9−3  OECDテストガイドライン404 9_sankou3_1.pdf(366KB)9_sankou3_2.pdf(318KB)
参考資料9−4  OECDテストガイドライン405 9_sankou4_1.pdf(414KB)9_sankou4_2.pdf(360KB)
【参考資料】  劇物毒物の判定基準 sankou.pdf(107KB)

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