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食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について
掲載日:2004/12/12
更新日:2023/03/09
※ 更新から1年以上経過した情報です。内容が最新でない可能性があります。

フグの肝については、食品衛生法第6条第2号の規定に基づき「有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの」として、現在食用が禁止されていますが、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に基づき実施された第5次提案募集において、佐賀県及び佐賀県嬉野町から、自らが提案した方法により養殖されるトラフグの肝について、食用を可能とするよう要望がありました。 このため、本日、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。 (参考) 本件は、内閣官房構造改革特区推進室が平成16年6月1日から30日までの間に実施した構造改革特別区域に係る第5次提案募集において、佐賀県及び佐賀県嬉野町(以下「提案主体」という。)から提出された、現在食用禁止であるフグ肝の可食化を求める提案書中の養殖方法により生産されるトラフグの肝の安全性について、内閣官房構造改革特区推進室を通じて行なった提案主体との協議(https://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/01/h0111-2.html参照)を踏まえ、厚生労働省から食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼し、意見を求めるものです。 平成17年1月11日 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課

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