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自立相談支援事業など法に規定する事業に従事する者の兼務についての考え方を示されたい。 |
答)
○ 新法に規定する事業は、新たに創設されたものであり、基本的には、新たな人員を配置するものと考えている。○ ただし、規模が小さい自治体の場合など人員の確保・配置が難しい場合もあることから、各事業の実施に支障がない場合に限り、兼務は妨げないこととする。○ また、この場合の負担(補助)対象となる経費については、勤務時間数などに応じて、適切に按分することが考えられる。なお、従来から自治体などがその負担で実施している他の事業の財源のみを本制度へ振り替えることは認められないので留意されたい。 |
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