生活困窮者自立支援関連情報 |
「利用申込をした者=支援対象者」、「支援プラン決定=支援方針の決定=方針に基づく支援を行うことの決定」と考えられるが、現在国から示されているスキームでは、支援プランの決定まで、支援対象者とすることの決定がなされないまま、一定期間支援を行っている状況である。利用申込後、本人からの聞き取りのほか、他機関との関わりもある以上、利用申込後、支援対象者とすることの決定をする必要があるのではないか。 |
答)
○ 御質問は、利用申込があった場合には、自治体として支援対象者を決定すべきとの趣旨と考える。介護保険制度では要介護認定という仕組みが設けられているとおり、そうした考え方もあり得るものではあるが、 @ 一連の相談支援プロセスが連続的に行われる相談支援という性格上、ある時点から対象者であると第三者が判定することは現実的には難しい場合があると考えられること、 A 法に基づく事業等を含むプランの場合には、追って支援決定が行われること、 B 利用申込が行われた場合には一覧表が自治体に提出されることから、問題等があれば自治体としても追って状況を把握することができること、 から、すべてのケースについて、一々行政の決定を待たなければ何ら支援ができないという取扱いは避けることとしたものである。○ なお、自立相談支援機関においては、相談受付時やプラン策定前に適切に振り分け、スクリーニングを行い、当該機関として継続的に支援すべき者であるか否かを適切に判断いただきたい。 |
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