アイコン

トップ

アイコン

高齢・介護

アイコン

医療

アイコン

障害者福祉

アイコン

子ども・家庭

旧トップ
ページへ

トップ背景
wamnetアイコン
検索アイコン
知りたいアイコン
ロックアイコン会員入口
アイコントップ |
アイコン高齢・介護 |
アイコン医療|
アイコン障害者福祉|
子ども・家庭
アイコン



ランダム表示の広告
福祉医療広告

高齢・介護
医療
障害者福祉
子ども・家庭

生活困窮者自立支援関連情報
トップ


問)

本市では既に生活再建支援事業等各種事業を実施中であり、来年度はこれら事業の対象者に生活困窮者を加え、新法移行を予定しているが、セーフティネット補助金と新法のどちらで補助協議すべきか。

答)

○ 新法の事業と「セーフティネット支援対策等事業費補助金」や「緊急雇用創出事業臨時特例基金(住まい対策拡充等支援事業分)」の事業については、平成27年度予算編成過程において、新法に基づく事業に整理統合するもの、生活保護法に基づく事業として存続するもの、セーフティネット補助金として存続するもの等に振り分けが行われたところ。
○ こうした国の事業の整理統合の考え方なども踏まえながら、新法に基づく事業を実施する場合は、新法の事業として整理して国と協議を行っていただくものと考えている。
○ なお、新法の自立相談支援事業は、アセスメント、プラン作成、支援調整会議、支援決定といった一連のプロセスに基づき、就労支援も含め包括的な支援を行うことで、生活困窮者の自立と尊厳の確保、地域づくりを行うものであり、一般論としては、これまで自治体等において行われてきた事業と相当程度異なるものであることには留意が必要である。


53

ページトップ