生活困窮者自立支援関連情報 |
各事業の委託先については、法人格を有することが要件とされているが、株式会社等も含まれるか。また、複数の関係機関で構成する法人格を有しない協議会に対し、法に定める各事業を委託することは可能か。 |
答)
○ 法に基づく各事業の委託先については、事業を安定的に実施することを担保する等の観点から受託者については、省令第9条において法人格を有することを要件としており、その中には株式会社等も含まれるものである。都道府県等が適当と認めるものとは、法人格を有する者であって、都道府県等が当該者に事業を委託することが適切と判断するような場合を想定している。○ また、法人格を有しない「協議会」など共同体により実施する場合、以下の要件を満たすときには、認めることとする。@ 共同体を構成する各団体等が明確であり、それぞれが法人格を有することA 構成員間における協定書等において、事故が起きた場合等の責任の所在が明確になっていること➂ 市町村等が当該共同体に事業を委託することが適切であると判断すること |
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