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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

就労準備支援事業や就労訓練事業利用期間中の生活費はどのように確保するのか。

答)

○ 生活保護の手前の段階にある生活困窮者が両事業を利用する場合については、一定の要件を満たす場合、住居確保給付金として、家賃相当額の給付を行うこととしている。
○ また、その者の返済可能性等も勘案することが必要となるが、生活福祉資金貸付制度の利用につなげることとなる。
○ 就労準備支援事業や就労訓練事業の利用を希望する場合であっても、保護が必要な方については、適切に生活保護につなぐことが基本であり、この場合、生活保護制度の下で各種就労支援を行うこととなる。
○ このほか、各種減免制度の活用や多重債務の解消、制度外のものも含めたさまざまな取組による支援を検討していくことが重要である。


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