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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

「支援決定は、法令で定める事業を行うものであり、他法や他制度については、支援決定の対象にならない(「生活困窮者自立促進支援モデル事業担当者連絡会議の質問票に対する回答」問27)」とされているが、任意事業を実施しない場合、支援調整会議では具体的にどのような事項について協議するのか。また、任意事業を実施しない場合には、支援決定を行わなくてよいか。

答)

○ 任意事業を実施しない場合であっても、自立相談支援機関による継続的な支援を行う場合はプランを策定し、計画的に支援を行うことが必要である。
○ 策定したプラン案はすべて支援調整会議に提出され、支援方針、支援内容、関係者の役割などを協議・調整・確認することとなる。
○ また、プラン案のうち、法に基づく支援が含まれていないものについては、自治体の支援決定の対象にならない。
※ なお、就労準備支援事業等の任意事業については、生活困窮者の自立に向け効果的な支援を行う観点から、地域の実情に合わせ、その実施を検討することが必要である。


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