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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

直営で各事業を実施する場合、自治体の正規雇用職員に係る人件費は国庫負担(補助)の対象とはならないが、生活保護のケースワーカーの人件費のように、交付税措置の対象となるのか。または国庫負担(補助)の対象となる経費の自治体負担(1/4など)に対してのみ交付税措置されるのか。

答)

○ 直営の場合の各事業を担当する職員の人件費については、正規雇用職員の人件費は国庫負担・補助対象とはならないが、非正規雇用職員の人件費についてはその対象となる。
○ また、国庫負担・補助の対象経費については自治体負担分に交付税措置が講じられる。加えて、27年度においては、生活困窮者自立支援法の施行による所要の職員と生活保護のケースワーカー(道府県)又は査察指導員(市町村)とで1名の増員が交付税措置されることとなったところである。


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