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生活困窮者自立支援関連情報 |
生活困窮者は、住所不定、入院中、住民票が他の市等であるなど、居住地についても様々な状態にあることが考えられるが、生活保護制度のように詳細な実施責任を定められることとなるのか。 また、管内に居住地を有する者と考える場合、「居住地」とは生活保護法と同様の取扱いと捉えてよいか。さらに、外国籍の者については本法の対象となり得るのか。 |
答)
○ 新法には、生活保護法第19条(実施機関)のような規定は設けていない。ただし、基本的には、福祉事務所設置自治体管内に居住地を有する者について対応し、居住地がない者などについては現在地において対応することになると考えている。○ また、「居住地」について、生活保護法上は、「本人の事実上の「すまい」のある場所をいう」とされており、本法においても同様の取扱いとなると考える。なお、外国籍の者についても本法の対象となり得る(ただし、短期間の滞在の場合などの利用は想定していない)。 |
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