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問)

新法では生活保護法第19条第4項や身体障害者福祉法第9条第9項のような委任規定を持たないが、地方自治法第153条の規定による委任が可能ということでよいか。

答)

○ 可能と考えている(なお、決裁権限については各自治体の事務決裁に係る規則等によるものであると承知している)。

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