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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

自立相談支援事業による就労訓練事業のあっせんと職業安定法に基づく無料職業紹介に関する手続との関係をどのように考えているか。また、無料職業紹介を実施するに当たっては、地方自治体は届出を行えば足りるのに対し、民間事業者は許可が必要であり、実施主体によって必要な手続も異なるが、委託により自立相談支援事業を実施する場合は、どちらが手続を行うべきか。

答)

○ 職業安定法上、「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。
○ 自立相談支援機関が就労訓練事業の利用についてあっせんを行う際は、自治体の支援決定によって、生活困窮者が雇用型、非雇用型のいずれかで就労訓練事業を利用するかがすでに確定していることを踏まえれば、生活困窮者に対して雇用型の就労訓練事業の利用についてあっせんを行う行為は、職業安定法上の「職業紹介」に該当すると考えられる。
○ したがって、直営で自立相談支援事業を実施する場合は自治体が職業安定法第33条の4の規定に基づく届出を行う必要があり、委託により実施する場合は受託事業者が同法第33 条の規定に基づく許可を受ける必要がある。
○ これに関して、昨年末に発出した「就労訓練事業のあっせんに関する職業紹介手続マニュアル」なども参考に受託を検討している事業者に対する助言等を行っていただきたい。
○ なお、法施行時において、自立相談支援事業の受託業者が職業安定法上の許可を得ていないケースについては、例えば、無料職業紹介の届出を行うことにより、経過的に、自治体が就労訓練事業のあっせんを直営で行うなどの対応が考えられる。


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