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問)

町村が単独で、または、複数の町村が共同体として実施主体になることは可能か。可能である場合、福祉事務所を設置していない町村は法に基づく事業の実施権限を有していないため、地方自治法に基づく事務処理の特例条例を定め、都道府県の権限を委譲するなどの手続が必要となるのか。

答)

○ 町村単独よりも、中核となる市と町村が共同して実施することや、複数の町村が共同して実施することが通常想定されるが、いずれにしても、地方自治法に基づき事務処理の特例条例を定め、都道府県の権限を委譲するなどの手続が必要となると考えている。

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