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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

生活困窮者の就労の場を確保するため、障害者と同様に、企業に生活困窮者の雇用を義務付けるなど、もう一歩踏み込んだ政策が必要ではないか。

答)

○ 生活に困窮していることを理由に企業に雇用を義務付けることはできないと考えられる。また、生活困窮者の状態は多様であり、一定の対象者を選別して雇用を義務付けることも困難と考えている。
○ 一方、生活困窮者の抱える問題は様々であり、それぞれが目指す自立の在り方も異なるが、就労が可能な方については可能な限り就労による自立を目指していただくことが重要である。
○ その意味で、生活困窮者の就労の場を確保することは極めて重要であり、国においては全国団体等を中心とした働きかけや全国的な枠組みの検討を 行うとともに、各自治体におかれては、求人開拓や就労訓練事業者の開拓に努めていただきたいと考えている。
※ 平成26年8月21日に就労支援について、民間事業者の団体に対して、積極的な参画を要請するための協議会を開催。


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