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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

自立相談支援事業自体は支援決定の対象ではないとされているが、同事業も法定事業であり、支援決定の対象とすべきではないのか。

答)

○ 支援決定は、法に基づく事業等について、生活困窮者に適切な支援が提供され、万が一にも貧困ビジネスと指摘されるような事態が生じないようにするなどの観点から、その可否を自治体が決定するものである。
○ 自立相談支援事業は法定事業であり、支援決定の対象とするという考え方もあり得るものではあるが、
 ・ 連続したプロセスの中で提供される相談支援という事業の性格、
・ 利用申込が行われた場合には一覧表が自治体に提出されることから、問題等があれば自治体としても追って状況を把握することができること、
・ 住居確保給付金の支給や他の法律に基づく事業等を含むプランの場合など必要性の高いものについては、支援決定の対象としていること、
 から、自治体における実務負担も踏まえ、支援決定の対象には含まないこととしている。


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