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生活困窮者自立支援関連情報 |
支援決定を受けた生活困窮者が支援の途中で転居した場合、支援は、転居先の住所地を管轄する福祉事務所設置自治体に引き継がれることになるのか。それとも、支援が終了するまでは、転居前の福祉事務所設置自治体で支援を行うことになるのか。 |
答)
○ 支援決定を受けた生活困窮者が支援途中で転居した場合で、本人が自立相談支援機関による支援の継続を望む場合には、転居先の自治体において支援を行うことが基本と考えている。なお、支援の継続性の観点から、転居元の自治体は、転居先の自治体が円滑に支援を開始できるよう、本人の転居前に、これまでの支援の実施状況等に関する情報を転居先の自治体に提供することについて、本人の同意を得ておくことが重要である。 |
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