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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

小規模の自治体が単独で事業を実施する場合、相談件数が少ないと考えられることから、新たに相談支援員等を雇わなくてよいか。
 その場合、主任相談支援員、相談支援員、就労支援員の3職種を兼務することでよいか。また、自立相談支援事業に従事する相談支援員等が家計相談支援事業や他の事業の相談員等と兼務する場合、どのように費用を処理すればよいか。

答)

○ 自立相談支援事業は新法によって創設され、生活困窮者に対しアセスメント、プラン作成から包括的で寄り添い型の支援を提供する新たな事業であることから、小さな自治体であっても基本的には新たに人員を確保していただくものと考えている。必要な人に必要な支援が提供されるよう早期に対象者を発見するためのネットワークの構築などに努めていただきたい。
○ 規模が小さい自治体の場合など、必要に応じ自立相談支援事業本来の相談支援員等が他の事業の相談員等と兼務することは可能であり、その場合、費用は適切に按分するなどが考えられる。なお、従来から自治体などがその負担で実施している他の相談事業の財源のみを本制度へ振り替えることは認められない。
○ また、規模が小さいため職員の配置が1人となる場合、当該職員が3職種の機能を1人で担い、兼務することに問題はない。また、チームアプローチの観点から他の事業の相談員等3人とそれぞれ兼務するなどの取扱いも可能である。
○ 1人の職員が自立相談支援事業と他の事業を兼務する場合、それぞれの勤務時間を明確に分けることで対応するのであれば、問題はなく、勤務実態などからこれが難しい場合においては勤務時間数を適切に見込むなどにより費用を按分することが考えられる。


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