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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

自立相談支援事業などを直営で実施する場合で、支援員として民間法人の職員を受け入れる場合の法的関係と、当該法人の職員にかかる人件費の取扱いについてご教示願いたい。

答)

○ 法人職員を自治体に受け入れ、自立相談支援事業等を自治体自らが実施する場合においては、通常、自治体職員が業務に関する指揮命令を行うことが多いと考えられるため、基本的に、在籍型出向または労働者派遣という形態で行われることになる。
○ なお、在籍型出向では、出向元事業主との間に雇用関係があるだけでなく、出向元事業主と出向先の自治体との間の出向契約により、出向労働者を出向先の自治体の公務員として任命することを約して行われるものであり、労働者派遣には該当しない。
○ 費用については、上記いずれの形態(在籍型出向、労働者派遣)についても、国庫負担・補助の対象経費に含まれる。
(在籍型出向で、地方交付税が措置される正規職員となる場合を除く。)

【参考】各事業の従事者の人材確保の形態例(在籍型出向、労働者派遣)
<出向の場合>
  社会福祉法人等他の組織の職員を出向により受け入れる形態。
  労働者は、出向先の指揮命令を受ける。
  出向元に籍を残したまま、出向先では公務員としての任命行為が必要であり、出向者についての給料を誰が支払うかについては出向契約による。

<労働者派遣の場合>
  労働者派遣法に基づき、厚生労働大臣からの許可等を受けた人材派遣会社から労働者の派遣を受け入れる形態。
  労働者は、派遣先の指揮命令を受ける。
  派遣労働者はあくまで人材派遣会社に雇用されている者であるため、給料は、人材派遣会社から本人に対して支払われる。

※ 自治体職員と法人の職員との間で指揮命令関係がある場合には、在籍型出向のケースを除き、労働派遣に相当し得ることから、注意が必要である。
詳しくは、「地方公共団体の適正な請負(委託)事業推進のための手引き」を参照。(内閣府公共サービス改革推進室)
   http://www5.cao.go.jp/koukyo/chihou/ukeoi.pdf


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