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問)

自立相談支援機関に相談支援員及び就労支援員を置くこととなっているが、相談支援員は委託先の職員、就労支援員が自治体雇用の職員という形態は可能か。

答)

○ 自立相談支援事業の一部を委託することは可能である。ただし、相談に来られる方に適切な支援が行えるよう事業全体を一体的に運用する必要がある。
また、職業安定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律など労働関係法令を遵守するよう留意されたい。


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