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問)

自立相談支援事業における就労支援員と就労準備支援事業における就労準備支援担当者の業務内容は重複している部分があると思われるが、就労支援員が就労準備支援事業で想定している生活習慣の形成のための支援や社会的能力を身に付けるための支援を実施することは可能か。

答)

○ 自立相談支援事業の就労支援員は、基本的には、就労に向けた準備が一定程度整っている者に対して、就労意欲の喚起を福祉面での支援とともに、担当者制によるハローワークへの同行訪問、キャリア・コンサルティング、履歴書の作成指導、面接対策、個別求人開拓、就労後のフォローアップ等を行うことが想定されるのに対し、就労準備支援事業は、就労に向けた準備が整っていない者に対して、一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を、計画的かつ一貫して支援する事業であり、両者の支援内容は異なるものである。
○ 就労準備支援事業を実施しない自治体などにおいては、自立相談支援事業の就労支援員が、就労準備支援事業の機能を一定程度担うことも考えられるが、その場合は就労準備支援事業に比べて簡素・軽微なものとならざるを得ないことに留意が必要である。


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