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住居確保給付金等の資産・収入要件の確認について、基本的には本人からの通帳等の提出であると考えているが、必要に応じて書面での調査等を実施することが想定される。書類代や書面で依頼する際の送料、回答に当たっての手数料について、財政措置はあるのか。セーフティネットの生活保護適正実施推進事業のように、「新規開始時の調査費用は補助対象外」といった取扱いになるのか。 |
答)
○ お尋ねのような経費は、住居確保給付金の支給事務に係るものであるため、国庫補助の対象とならない。 |
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