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問)

第2のセーフティネットと福祉事務所の関係についてどのように考えているか。新制度による窓口等を福祉事務所内に設置することについて問題はないか。

答)

○ 新制度による窓口は、自治体の実情に応じて既存の窓口の強化などを含め、柔軟に対応できることとしており、福祉事務所内に設置することも可能である。
○ この場合も、いわゆる第2のセーフティネットの一翼を担う新制度は、生活保護に至る前の段階の方に対して相談支援を行い、生活困窮者の自立の促進を図るものであることから、新制度の相談に来られた方で生活保護制度の利用が適当と認められる者については、適切に保護の担当につなぐことが必要である。また、生活保護の相談に来られた方で、生活保護に至る前の段階の方は新制度の窓口につなぐことも想定される。
○ なお、本人が生活保護の申請を希望しているにも関わらず、まず本制度に基づく支援を受けるようにするなど、生活保護の申請権を侵害していると疑われるような行為とならないよう、適切な対応が必要である。


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