生活困窮者自立支援関連情報 |
法による自立相談支援事業の対象者について、「相談事業の性格上、資産・収入に関する具体的な要件を設けるのではなく、できる限り幅広く対応することが必要」としながらも、若者に関しては、地域若者サポートステーション事業との関係の中で、「現時点では困窮していない世帯に属する若者は支援の対象には含まれない」としているが、困窮状態の具体的な把握方法についての考え方をお示しいただきたい。 |
答)
○ 問1においても示しているとおり、自立相談支援事業においては、相談事業としての性格上、資産・収入に関する具体的な要件を設けるものではなく、複合的な問題を抱える生活困窮者がいわゆる「制度の狭間」に陥らないよう、できる限り幅広く対応することが必要である。○ 一方で、例えば就労準備支援事業については、住居確保給付金、一時生活支援事業と同様に、法律上、具体的な資産・収入要件を定めることとされており、法の施行後は、自立相談支援事業のアセスメントにおいて要件に該当するかどうかを確認の上、就労準備支援事業を利用していただくことになる。○ また、新制度と地域若者サポートステーションとの趣旨等の違いについては、問19のとおりである。○ これらを勘案し、自立相談支援事業において適切に判断を行い、必要な方については、地域若者サポートステーション事業など他の社会資源につなぐことが必要である。○ なお、各事業の具体的な資産・収入の確認方法については、法の施行までに別途お示しする。 |
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