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平成27年度から事業を開始する場合、契約準備や(契約後の)事業の実施準備等のため、年度当初より事業を開始できない場合が想定される。その場合、事業の開始時期は年度途中からとなっても差し支えないか。 |
答)
○ 自立相談支援事業及び住居確保給付金の支給については、事業の実施が法律により義務付けられており、また、当該法的義務は法の施行(平成27年4月)より生じるものである。このため、平成27年4月1日から事業を開始することができるよう、必要な準備を行っていただきたい。 |
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