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就労準備担当者、責任者の常勤、専従、常駐の考え方如何。 |
答)
○それぞれの考え方については、以下のとおり。 ・常勤・・・所定労働時間を通じて勤務する労働形態のこと ・専従・・・当該事業所に勤務する時間帯において、就労準備支援事業以外の職務に従事しないこと ・常駐・・・就労準備支援事業を実施する事務所の現場に常に待機しておくこと |
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