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生活困窮者自立支援関連情報 |
都道府県管内において複数の福祉事務所を設置しているが、管轄エリア内に就労準備と家計改善の両事業を実施している地域と家計改善のみ実施している地域がある場合の補助率引き上げの取扱いについて、ご教示いただきたい。 |
答)
○都道府県が福祉事務所設置自治体として、任意事業を実施しているのであれば、原則として、管轄エリアの全ての住民が当該事業を利用できる環境を整備する必要があると考えている。 ○現に国庫補助(負担)の基準額についてもそのような考えから管轄エリアの全ての人口を基に設定しているので、例えば、社会資源がなかったり、需要の少ない地域等には、今般、家計改善支援事業の事業実施上の工夫としてお示ししている、支援員による巡回相談の実施や特定の曜日のみの相談の実施等により、当該地域で暮らす生活困窮者にも専門的な支援が届くよう、より効果的・効率的な実施体制に見直すことを積極的に検討いただきたい。 |
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