会員入口 会員登録 |
トップ |
高齢・介護 ×
|
医療 ×
|
障害者福祉 ×
|
子ども・家庭 ×
|
旧トップ |
会員入口
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
高齢・介護
医療
障害者福祉
子ども・家庭
|
生活困窮者自立支援関連情報 |
新法の各事業は第二種社会福祉事業に位置づけられるか。また、その場合は、届出や指導監督についてどのような取扱いになるか。 |
答)
○ 法に規定される事業のうち、法第10条の規定に基づき認定された認定生活困窮者就労訓練事業のみ第二種社会福祉事業に位置づけられる。○ したがって、社会福祉法人等が認定生活困窮者就労訓練事業を行う場合は、社会福祉法の規定に基づき届出を行う必要があり、また、都道府県知事による調査等の対象となる。 |
30 |