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生活困窮者自立支援関連情報 |
これまで「6条5号事業」として実施していた事業は、本事業の対象となるのか。 |
答)
○改正前の法による「6条5号事業」については、平成30年10月以降、 ・都道府県については、「都道府県による市町村支援事業」又は「生活困窮者自立支援法第7条第2項第3号に基づく事業」のいずれか ・福祉事務所設置市町村については、「生活困窮者自立支援法第7条第2項第3号に基づく事業」として協議いただくこととなる。 ○都道府県については、 ・管内市町村を支援する目的で実施する場合は、「都道府県による市町村支援事業」 ・福祉事務所設置自治体として都道府県が実施する事業を含め、上記以外の目的で実施する場合は、「生活困窮者自立支援法第7条第2項第3号に基づく事業」 として協議いただきたい。 |
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