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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

これまで「6条5号事業」として実施していた事業は、本事業の対象となるのか。

答)

○改正前の法による「6条5号事業」については、平成30年10月以降、
・都道府県については、「都道府県による市町村支援事業」又は「生活困窮者自立支援法第7条第2項第3号に基づく事業」のいずれか
・福祉事務所設置市町村については、「生活困窮者自立支援法第7条第2項第3号に基づく事業」として協議いただくこととなる。
○都道府県については、
・管内市町村を支援する目的で実施する場合は、「都道府県による市町村支援事業」
・福祉事務所設置自治体として都道府県が実施する事業を含め、上記以外の目的で実施する場合は、「生活困窮者自立支援法第7条第2項第3号に基づく事業」
として協議いただきたい。

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