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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

現に福祉事務所未設置町村において、相談に来た生活困窮者を適切な支援先につないでいるような場合、特段、他の業務を付加しなくても、補助金を申請することが可能か。

答)

○当該事業の補助対象となる「一次的な相談等」とは、法第11条第1項に規定しているとおり、「生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ」ることのほか、「必要な情報の提供及び助言」、「都道府県との連絡調整」、「生活困窮者自立相談支援事業の利用の勧奨その他必要な援助」を総合的に行うことを想定している。
○したがって、当該事業の業務内容として、単に、相談に来た方を他機関につなぐことのみでは、法に定める支援を行っているとはいえないため、当該補助金の補助対象とすることは難しいものと考えられる。

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