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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

都道府県による市町村支援事業が努力義務とされたが、具体的にどのような事業内容を実施すべきか。

答)

○本事業は、既に法律上規定されていた都道府県の責務規定に基づき、管内市町村に対する効果的・効率的な支援を行うため創設したもの。
○本事業により、都道府県が管内市町村に対し、研修実施や市域を越えた相談員のネットワーク構築等の支援を行うことにより、従事者の資質向上や困難ケースに直面した際の従事者のバーンアウトの防止が図られることや、都道府県の主導による任意事業の実施促進により、各市町村で提供される支援メニューが充実する等の効果が期待される。
○具体的な事業内容としては、
@支援員の研修や、関係者機関等を対象とした生活困窮者自立支援制度に関するシンポジウム・勉強会の実施
A単独で任意事業を実施するのが困難な市町村に、都道府県の主導により、都道府県と市町村とで共同して事業を実施する際の調整
B支援が困難な事例等に対し、市域を越えて経験豊富な相談員へ支援手法の相談を行ったり、ケース検討を行う場の構築
といった内容が考えられる。
○上記の例以外にも様々な取組が考えられることから、地域の実情に応じて、必要な事業についてご検討いただきたい。

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