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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

福祉事務所未設置町村が一次的な相談支援を実施する場合、どのような人材を配置すべきか。また、相談業務の全部又は一部を社会福祉協議会に委託することは可能か。

答)

○自立相談支援事業の業務の一部を担うことから、生活困窮者へのアセスメントや相談支援を適切に行うことができる人材を配置することが望ましい。
○事業の委託については、法第11条第2項で準用する第5条第2項の規定により、事業の事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することが可能である。

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