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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

新法における支援対象者が生活保護受給に至った場合などについて、生活保護法に基づく被保護者就労支援事業等との関係をどのように整理するのか。また、新法の事業と生活保護法の事業は、可能な限り一体的に運用すべきと考えるが如何。

答)

○ 生活保護法は、現に保護を受けている者(法第6条第1項)、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者(法第6条第2項)が対象。
○ 法は、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者(法第2条第1項)が対象(要保護者以外の生活困窮者) 。
 ※ ただし、子どもの学習支援事業については、生活保護受給家庭の子どもも、将来最低限度の生活を維持できなくなるおそれがあることから、新法の対象。
○ このため、新法における支援対象者が生活保護受給に至った場合は、例えば、生活保護法に基づく被保護者就労支援事業を利用していただくことになり、ケースワーカーと生活保護の就労支援員に引き継ぐこととなる。
○ この際、生活困窮者に対する就労支援業務と生活保護受給者に対する就労支援業務を同一法人に委託している場合には、就労支援についてはより円滑に引き継がれ、特に就労支援員が両制度を兼務している場合には就労支援員の担当変更も必要がないことから、対象者にとっても必要な支援が一貫して受け続けることができるものと考えている。
○ なお、この場合においても、自立相談支援事業の相談支援員や就労支援員等がフォローアップなどで当該利用者に関わることは差し支えない。
○ また、就労準備支援事業を受けている生活困窮者が生活保護受給者になった場合においても、同様の支援が継続して行われるよう、自治体においては生活困窮者のための就労準備支援事業と生活保護受給者のための被保護者就労準備支援事業を実施し、同一法人に委託するなどの対応が考えられる。
○ 両制度に基づく事業の連携については、「生活困窮者自立支援法と生活保護法に基づく事業の連携について」(平成27年3月○日社会・援護局保護課長、地域福祉課長通知)及び27年度予算に係る協議方針を参照いただきたい。


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