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問)

モデル事業として実施されている「就労訓練事業の推進」事業は、法施行後も継続して実施する予定はあるか。新法の事業として位置づける場合、国庫負担や補助金についてはどうなるか。

答)

○ 認定就労訓練を行う事業者の参入促進や普及啓発活動については、法施行後は、法第6条第1項第5号(その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業)に基づき実施することができるものとしたところである。
○ なお、当該規定に基づく事業の国庫補助率は法で1/2と定めているところである。


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