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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

支援を実施するに当たっては、福祉事務所を設置しない町村との連携も重要だと考えるが、新制度における町村の役割如何。また、その根拠規定はあるか。

答)

○ 福祉事務所を設置していない町村においても、住民に最も身近な行政窓口として、生活困窮者の把握を行うとともに、一次窓口として相談に応じ、自立相談支援事業に適切につないでいただきたいと考えている。
  また、町村においても様々な施策が行われていることから、自立相談支援機関と連携し、生活困窮者に包括的な支援が提供されるよう、検討いただくことが重要であると考えている。
○ 住民に身近な行政は、できる限りより住民に身近な地方公共団体である市町村が処理することが望ましいと考えており、国としては、「生活困窮者自立支援法の施行に係る町村への協力依頼について」(平成26年3月27日付け社援発0327第14号厚生労働省社会・援護局長通知)を発出し、町村に協力を依頼している。


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