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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

現在、指定都市内の行政区のいくつかに自立相談支援機関の窓口を開設しているが、新法の施行の際に、すべての行政区に自立相談支援機関の窓口を設置しなければならないか。

答)

○ 法においては、福祉事務所を設置する自治体において自立相談支援事業を実施することとしているものであり、例えば、指定都市における行政区ごとに自立相談支援機関を設置することを求めているものではない。
○ このため、自立相談支援機関の窓口は、地域の実情に応じて設置すれば足りるが、法に基づく事業等の利用の入口でもあることから、相談に訪れた生活困窮者が、自立相談支援機関に適切につながるよう体制を整備しておく必要がある。


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