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問)

自立相談支援事業の各支援員の配置要件如何。

答)

○ 自立相談支援事業の各支援員には、一定の経過措置を前提としつつ、国が行う養成研修の受講を要件としている。
○ 各支援員のうち、主任相談支援員については、自立相談支援機関における相談支援業務全般のマネジメントをはじめ、支援困難事例への対応、相談支援員や就労支援員への指導・育成、社会資源の開拓・連携の取組等の高度な相談支援技術が求められることから、一定の資格又は実務経験(※)を必要とすることとしている。
※ 以下の@からBのいずれかに該当すること。
@ 社会福祉士、精神保健福祉士、保健師として保健、医療、福祉、就労、教育等の分野における業務に5年以上従事している者であり、かつ、生活困窮者への相談支援業務その他の相談支援業務に3年以上従事している者
A 生活困窮者への相談支援業務その他の相談支援業務に5年以上従事している者
B 相談支援業務に準ずる業務として、実施主体である自治体の長が認めた業務に5年以上従事している者


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