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問)

新制度の窓口と生活保護の面接相談窓口を一体的に運用する場合において、面接相談の過程で利用者が生活保護の申請意思を示された際、改めて別の窓口を案内することは、利用者に手続きの負担を無用に強いることになりかねないため、その窓口において生活保護の申請を受けることが望ましいと考えるが、可能か。

答)

○ 御指摘のケースにおいては、生活保護の申請意思を示された時点で、生活保護のケースワーカーも相談に入るなどの対応が考えられる。

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