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問)

他法他施策で類似する事業が既に実施されている場合について、生活保護制度のような補足性は働くのか。

答)

○ 他に類似する事業がある場合、基本的には生活保護制度のような補足性の原理はなく、適切に連携等を行う必要があると考える(なお、住居確保給付金については、省令第18条第2項において、同趣旨の給付である求職者支援制度の職業訓練受講給付金と併給調整を行う(問103-2参照))。

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