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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

経済的困窮の判断は、個人単位か世帯単位か。

答)

○ 対象者については問1参照。
○ なお、住居確保給付金、就労準備支援事業、一時生活支援事業については、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)第4条等において、一定の資産・収入要件を課しており、その際の判断は世帯単位で行うこととしている。


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