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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

就労訓練事業の認定に必要な、人件費、消耗品、旅費等の経費についてはすべて自治体が負担するのか。

答)

○ 就労訓練事業の認定は自治体本来の事務であるため、御質問の経費は自治体において負担いただくものである。
○ なお、27年度においては、生活困窮者自立支援法の施行による所要の職員と生活保護のケースワーカー(道府県)又は査察指導員(市町村)とで1名の増員が交付税措置されることとなったところである(問17参照)。


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