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問)

社会福祉法人が住居確保給付金の支給を除く法に基づく各事業を行う場合、各事業は社会福祉法上の公益事業に該当するものと考えるが如何か。

答)

○ 「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知)において、公益事業(審査基準第一の2−(2)ア〜コ)について例示しており、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業については、ア〜ウのいずれかに該当するものであり、公益事業の範囲に含まれると解される。
○ ただし、当該事業を社会福祉法人が行う場合については、地方公共団体からの委託を受けて実施するものであり、社会福祉法人の定款に記載するかどうかの判断については、所轄庁によって取扱いが異なるため、所轄庁にご相談いただきたい。
※ 現在、社会福祉法人制度の見直しのため、社会保障審議会福祉部会を設置し、検討を行っているところであることから、今後の検討状況によっては取扱いの変更の可能性があるので、ご留意いただきたい。


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