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問)

本事業の実施状況を各都道府県(政令市)が実施機関(又は事業委託先)に対し、生活保護制度と同様監査を行う必要があるのか。本庁課における実施体制の検討に当たって、教示願いたい。

答)

○ 本法では、生活保護法のように制度上監査のスキームは設けていないが、都道府県には広域的な観点から、法第3条第2項第1号に基づき、市町村への積極的な支援をお願いしたい。

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