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問)

支援の申請をした者に対する資産・収入の調査はどの程度まで必要か。調査が必要な場合、調査権限はあるのか。

答)

○ 自立相談支援事業は、相談支援という事業の性質も踏まえ、資産・収入等の要件は課さない。就労準備支援事業等は一定の資産・収入の要件を課している。
○ また、就労準備支援事業等、一定の資産・収入の要件を課している事業については、法第16条の規定により、事業の実施に必要があると認めるときは、生活困窮者本人やその配偶者等の資産や収入について、官公署や銀行等に資料の提供や報告を求めることができることとしている。


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