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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

生活保護受給者、ホームレス、障害者、若年無業者、ひとり親家庭等に対する既存の施策との棲み分けや適用の優先順位をお示しいただきたい。

答)

○ 法の対象者の考え方については、問1参照。
新制度は、既存の制度では十分に対応できない生活困窮者に対し包括的な相談支援を行うものであり、他の個別施策における対応が相応しいと考えられる場合は、自立相談支援事業において必要な調整を行い、他の個別施策に適切につなぐことになる(その際、「相談のたらい回し」という状況にならないよう留意が必要である。)。
○ なお、新制度は、生活保護に至る前の段階で早期の就労・相談支援を行うことにより自立を可能とするものであり、生活保護受給者は対象とならない。


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